【持続化給付金】個人事業主の扶養は外れる?受け方は?

持続化給付金

持続化給付金の解説特集第2弾は、扶養範囲内で個人事業主として働く人向けです。

具体的には以下のような疑問や悩みについて、本記事で詳しく&わかりやすく解説します。

  • 扶養内で働いている人が持続化給付金で配偶者控除が外れることはあるの?
  • 扶養内で働いている人が持続化給付金を得て扶養から外れることはあるの?
  • 扶養内で働いていたため確定申告をしてない人が持続化給付金を得られる?

これを読むことで、持続化給付金を最大限活かせることが可能です。

逆に読まないで持続化給付金の申請をしてしまうと以下のようなケースになりかねません。

「目先のお金は得られたけど、世帯でみたときに実はデメリットになっていた」

そのため、扶養内で働いている個人事業主の方はぜひ本記事をチェックしてみてください。

持続化給付金の疑問の前に!そもそも「扶養控除」とは

※「扶養控除についてはしっかりと理解している」という方は読み飛ばして構いません。

「扶養」は、自力で生計を立てることが難しい家族のことを面倒みること。

「扶養控除」とはこの扶養している人に対して経済的な負担を軽減するために作られた制度です。

具体的には「税制上の控除」と「社会保険上の控除」の2つの控除があります。

税制上の控除

扶養に入っている人の所得に応じて、住民税や所得税の支払いが不要になります。

  • 個人事業主なら年間所得が38万円以下なら所得税がかからない。
  • パートで働く方は年収が100万円以下なら住民税はかからない。

…などです。その他、パートの方なら103万円以下なら所得税がかからないようになっています。

  • 社会保険上の控除

扶養に入っている人の収入に応じて、社会保険(年金や健康保険)の支払いが不要になります。

具体的には以下の通りです。

  • 年収130万円以下の見込みなら国民年金の支払いが免除
  • 年収130万円以下の見込みなら健康保険の支払いが免除

なお、税制上の控除とは違い「所得」ではなく「年収」ですので注意してください。

健康保険も年収130万円以下なら支払いが不要です。ただし、健康保険には種類があります。

  • 扶養者が個人事業主なら「国民健康保険」
  • 会社員なら会社によって「◯◯健康保険組合」

…といった具合です。それぞれの健康保険によって扶養の条件が変わります。

そのため、年収130万円以下でも支払うケースもあるため注意してください。

扶養控除について解説しましたので、本題の持続化給付金に関して以下で解説しましょう。

持続化給付金で扶養内で働く個人事業主は控除が外れる?

まず見出しにある疑問についてですが、結論から述べると外れることもありえます。

詳しく解説しましょう。

配偶者控除から外れる理由:持続化給付金も課税対象の所得

経済産業省がアップした持続化給付金に関するQ&Aで以下のような記載がありました。

わかりにくい言い方ですが、結論から述べると持続化給付金も課税対象ということです。

ただし、売上から経費を差し引いてマイナスとなれば課税はされませんと言っているのです。

そのため、持続化給付金は、扶養の範囲内で働く個人事業主の収入に加算しないといけません。

仮に経費を差し引いた年間所得が38万円を超えた場合は、配偶者控除から外れてしまいます。

配偶者控除から外れてしまう個人事業主のケース

 

持続化給付金を含めて年収が130万円以上なら扶養から外れる?

次の疑問ですが、こちらも持続化給付金で年収130万円を超えた場合は扶養から外れます。

理由は上記と同じく持続化給付金が課税対象の所得になるため。

年収が130万円以上になる見込みになった時点で、社会保険料の支払いが発生してしまうのです。

個人事業主の給付金の限度額は100万円。申請によっては扶養から外れる可能性はあるでしょう。

扶養から外れてしまう個人事業主のケース

 

扶養内で働く個人事業主が持続化給付金は得る方法とは?

持続化給付金を得るためには、以下の書類を提出しなければなりません。

  • 2019年の確定申告の書類の控え
  • 売上減少となった月の売上台帳の写し

持続化給付金の条件である「前年同月比50%減の事業者」を証明するために必要になるからです。

ただし、扶養内で働く個人事業主は年間所得を38万円以内にしている方がほとんどでしょう。

その場合、申告の義務がないため、持続化給付金を申請に必要な書類を用意できません。

こうしたケースで持続化給付金を得る場合、以下のいずれかの方法が必要になります。

  • 確定申告を行う(屋号なども記さないといけないため開業届けも必要)
  • 住民税の申告書類の控えを用いる
  • 2081年の確定申告の控えまたは住民税の申告書類の控えを用いる

それぞれ解説しましょう。

扶養内の人が持続化給付金を得る方法(1)確定申告を行う

コロナショックの影響により2019年度分の確定申告の締め切りがなくなりました。

本来は3月16日でしたが、4月16日に延長。更に延長となり4月17日以降でも申告ができます。

そのため、今から確定申告を行えば、持続化給付金を得ることもできます。

ただし、確定申告を行うには去年1年間の売上や経費を証明するもの(領収書など)が必要です。

「確定申告はしない」前提の個人事業主の場合、領収書を保管していないケースもあります。

その場合は、そもそも確定申告が難しく持続化給付金を得られない可能性が高いです。

去年いくら売上をあげて、経費がいくらかかったのか。

きちんと示せる書類を用意できるのかチェックすることから始めてみるのと良いでしょう。

扶養内の人が持続化給付金を得る方法(2)住民税の申告書類を用いる

税の申告と聞くと、所得税を確定させる確定申告を思い浮かべる方がほとんどでしょう。

ただそれ以外にも税の申告があります。それが、所得に応じて決まる住民税の申告です。

通常、確定申告を行うことで自動的に住民税の申告も完了できます。

ただし、確定申告が不要の給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、住民税の申告が必要です。

持続化給付金の制度では、この住民税の申告書類を用いても良いと認められています。

そのため、住民税の申告はしている方は住民税の申告書類を用いれば給付金の申請が可能です。

まとめ:扶養の方は世帯単位でオトクになるかチェックが必要

扶養内で働く個人事業主も今回の持続化給付金の対象です。

ただし、持続化給付金を得ることで配偶者控除や扶養から外れる可能性があります。

扶養から外れて社会保険料を支払う必要が出てしまうとかえって損をしてしまうことも。

そのため、持続化給付金を使った場合と使わなかった場合で世帯の収入と支出の差をチェック。

その上でどちらか得になるのか確認したほうが良いでしょう。

多少手間がかかってしまいますが、コロナショックを乗り切るためには必要なコストと言えます。

 

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