『持続化給付金』個人事業主として副業中の人が注意すべき点

持続化給付金

持続化給付金の解説特集第6弾は、副業で収入を得ている人に向けた以下の疑問に注目。

  • 会社員が副業で個人事業主として収入を得ている場合も対象なの?
  • 持続化給付金の対象になる副業と対象にならない副業ってあるの?
  • 副業をしている人が持続化給付金を申請する際に注意すべき点は?

…こういった疑問を持っている方に向けて分かりやすく解説します。

なお先に結論を述べる副業でも持続化給付金を得ることは可能です。

とは言っても申請するには条件を満たしていなければなりません。

そのため、副業している方が全て同制度を使えるワケでないのです。

以下で詳しく解説しますので、副業をしている方はぜひチェックしてください。

そもそも持続化給付金とは?

『持続化給付金』とは新型コロナウイルス感染症の影響などによって、事業に大きな影響を受けた事業者に対して給付されるお金です。

法人、個人事業主問わず幅広い人が対象で、前年同月比で50%以上の売上減少があれば申請することができます。

給付金額は法人が200万円、個人事業主が100万円を上限としており、算定式に基づいて給付金額が決定します。

持続化給付金は副業の個人事業主も対象

いきなりの結論ですが、持続化給付金は副業の個人事業主として収入を得ている人でも対象になります。

なぜなら、今回の持続化給付金は”幅広い事業者に速やかに給付を行うため”とされているからです。

そのため、事業者としての収入があれば副業であっても対象となります。

しかし、対象となるには条件がありますのであなたが当てはまっているかを確認していきましょう。

副業でも対象となる条件は2つ

副業でも持続化給付金の対象となる条件は下記の2つです。

  • 2019年以前より副業として事業収入を得ている
  • 前年同月比で50%以上売上が減少した月がある

上記の2点に該当すれば申請の対象となります。

それぞれの条件についてより分かりやすく解説していきます。

2019年以前より副業として事業収入を得ている

まずは、2019年以前より副業として事業収入を得ているという項目についてです。

ここでのポイントは2つです。

  • 2019年以前
  • 事業収入を得ている
「2019年以前」について

「2019年以前より」ということなので、2018年12月までには副業として事業収入を得ている必要があります。

そのため、2019年から事業を始めた、または売上があったという方は対象外となってしまいます。

しかし、2019年から事業を始めた方向けに「新規開業特例」という特例が用意されていますので安心してください。

新規開業特例については後述しますので、2019年1月以降に副業を始められた方はそちらを参考にしてください。

「事業収入を得ている」について

事業収入とは「自分で仕事を起こして、その仕事で収入を得ている」という意味です。

例えば、下記のようなものは全て事業収入として考えられます。

  • フリマアプリに自分のぬいぐるみを作り、出品して購入して収入をもらう
  • Webライターとして依頼された記事を書いて原稿料をもらう
  • 個人で書道教室を開いて生徒から受講料をもらう

共通しているの自分で仕事を起こして、収入を得ているという点です。

こうした収入は確定申告時に『確定申告書第一表』の収入金額等欄の一番上の項目である「事業/営業等 ㋐」の欄に記載されるので、あなたの確定申告書類を確認してみてください。

以上のように「2019年以前より副業として事業収入を得ている」という点は2つのポイントが該当しているかを確認して対象かどうかを判断します。

前年同月比で50%以上売上が減少した月がある

条件の2つ目は「前年同月比で50%以上売上が減少した月がある」ことです。

なお、確定申告が青色申告か白色申告かで対象月の考え方も少し異なりますのでケース別で解説します。

例があると分かりやすいと思いますので、下記の表をご覧ください。

<例>

  • (共通)年間事業収入 360万円
  • ケース1:青色申告
  • ケース2:白色申告

<ケース1:青色申告の場合(単位:万)>

2019年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

20

15

60

35

30

20

45

25

20

30

30

30

2020年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

25

15

20

20

15

             

青色申告の場合は上記のようになります。

上記の表をご覧いただくと2019年3月の事業収入と2020年3月の事業収入が1/3になっているのがわかるかと思います。

持続化給付金は前年同月比で見ますので、2020年3月の月を対象月としたい場合は2019年の3月と比較するので、上記の表ですと50%以上の減少が確認できるので給付の対象となります。

一方で2月を見てみますと、2020年2月と2019年2月の売上は共に15万円なので、50%以上減少していないので、対象月とすることはできません。

なお、2020年1月は2019年1月よりも売上が上がっていますが、あくまでも前年同月比で見ますので3月が50%以上下がっていれば1月分の売上は無視して問題ありません。

また、5月を比較しても50%の減少していますが、50%以上減少した月が複数ある場合はあなた自身で任意の月を選んで申請します。

そのため、3月を対象月として申請を行なった場合は5月の申請は行えないということになります。

申請できる対象月はひと月だけと覚えておきましょう。

<ケース2:白色申告の場合(単位:万)>

2019年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2020年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

25

15

20

20

15

             

白色申告の場合は上記のようになります。

青色申告との違いは年間事業収入が12ヶ月で均等に割り当てられている点です。

理由は白色申告だと各月の売上までは証明することができないからです。

青色申告の場合ですと確定申告の際に『所得税青色申告決算書』というものが発行されます。この『所得税青色申告決算書』には各月の売上が記載されているので、青色申告では各月の売上を詳細に知ることができます。

しかし、白色申告を行なった場合には『所得税青色申告決算書』が発行されないので、各月いくらの売上があるのかを証明することができません。

そのため、年間の事業収入を÷12を行い、各月に均等に見るようになります。上記の表ですと360万円(年間の事業収入)÷12(月数)=30万円(月間平均収入)という形になります。

上記の表に当てはめると青色申告では対象月になっていた3月が白色申告では対象月として選択できないのがお分かりになるでしょうか?

白色申告の場合、先述したように各月均等に年間事業収入を割り振らるので3月を比較した時の収入は2020年が20万円、2019年が30万円なので50%以上減少していないという判断になります。

一方で2月を見てみると2020年の売上が15万円、2019年の売上が30万円なので50%以上減少していると見ることができます。

そのため、上記の表の場合だと3月は対象月にできないが、2月は対象月にすることができます。

なお、5月も比較をすると50%以上減少しているので5月を対象月にしても構いません。

このように同じ年間事業収入でも青色申告か白色申告かで対象月の考え方が変わってきます。

そのため、2019年度の確定申告を自分がどちらで行なってのかをきちんと確認して対象月を間違わないようにしましょう。

確定申告で「雑所得」「給与所得」にしても認められる例

5月22日、梶山経済産業相が持続化給付金の対象拡大について言明しました。

>>持続化給付金、スタートアップも対象に 経産相表明

これまでは先述したように、確定申告時に「事業所得」として申請している必要がありましたが、「雑所得」や「給与所得」で申請していた人が多数いたため、対象を広げての対応となるようです。

本記事を執筆時点(※5月27日)では、必要な書類などは明確になっていません。

そのため、経済産業省のHPなどで最新情報を確認しておくことが必要になります。

確定申告を「雑所得」や「給与所得」で申請していた人は、正式決定後に申請できるように準備を進めておくと良いでしょう。

対象外になる副業の個人事業主のケースは4つ

ここからは持続化給付金で対象外になってしまう副業の個人事業主について解説します。

具体的には下記の通りです。それぞれ解説していきます。

  1. 雑所得を得ている
  2. 不動産収入を得ている
  3. 雇用契約での副業である
  4. 性風俗・宗教系の副業である

(1)雑所得を得ている

まずは雑所得を得ている場合は対象外になってしましいます。

なぜなら、持続化給付金は「事業収入」を得ている人が対象となっているからです。

そのため、確定申告時に「雑所得」で副業の収入を申請していた人は対象外になります。

しかし、先述したように今後、雑所得としての収入も対象として認められる予定となっています。

そのため、確定申告書類など準備できそうなものは手元に準備しておくと良いでしょう。

(2)不動産収入を得ている

不動産収入を得ている場合でも持続化給付金の対象外となります。

繰り返しになりますが、持続化給付金は「事業収入」を得ている人が対象となっているからです。

不動産収入を得ている人は、確定申告時に「事業収入」の欄ではなく「不動産収入」の欄で申請しているので、事業収入として認められず、持続化給付金からは対象外となっています。

しかし、不動産収入の場合でも対象となる場合があります。詳しくは下記ので説明します。

補足:事業所得と認められる場合はOK

不動産収入を得ていても確定申告時に事業所得として申請して認められている場合は持続化給付金の対象となります。

不動産収入が事業所得として認められる条件は下記の通りです。

  • 賃貸物件としてアパートやマンションの部屋を10部屋以上持っている場合
  • 一軒家などの家屋を賃貸用として5棟以上もっている場合

上記の条件に該当する場合は不動産収入ではなく事業所得として申請することが可能です。

そのため、不動産収入も事業所得として申請している方も持続化給付金の対象になります。

不動産所得よりも事業所得での申請の方が、税制上でお得になりますので、上記に該当する方は事業所得として確定申告を行うと良いでしょう。

(3)雇用契約での副業である(二箇所から給与所得を得ている)

雇用契約で副業を行なっていた場合も対象外になります。

なぜなら、雇用契約で得る収入は事業収入ではなく「給与所得」だからです。

例えば、本業で働いている会社とは別にコンビニでアルバイトをしている収入があるなどはアルバイト先から給与を貰っているということになるので、給与所得に分類されます。

そのため、会社との雇用契約を結んでお金を得ている人は事業を行なっているとは言えないので持続化給付金の対象外となります。

(4)性風俗系・宗教系の副業である

副業が性風俗系や宗教系に該当する場合は対象外になります。

HP上でも下記の文言が記載されています。

不給付要件(給付対象外となる者)に該当しないこと

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、 当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  2. 宗教上の組織若しくは団体

-引用:持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)個人事業者等向け

「性風俗関連特殊営業」に該当するものはソープランドやファッションヘルス、ラブホテルなどです。

合わせて宗教系の団体に所属して収入を得ていても対象外になりますので、あなたが属しているものは問題ないか確認しましょう。

反対に言うと、上記以外の事業であればどの事業でも対象になるということです。

持続化給付の計算方法は本業でも副業でも同じ

給付金の計算方法は本業としている人と副業している人で変わるのか?と疑問に思う方もいると思います。

結論から言えば、本業でも副業でも計算方法は変わりません。

しかし、青色申告か白色申告かで計算方法が変わるのできちんと理解しておきましょう。

青色申告の場合の計算方法

まずは青色申告の場合の計算方法です。

例があるとわかりやすいので先述した表を再利用します。

(単位:万)

2019年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

20

15

60

35

30

20

45

25

20

30

30

30

2020年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

25

15

20

20

15

             

年間の事業収入が360万円。3月が対象月となるのは先述した通りです。

そして計算方法は下記に当てはめます。

<算定式>

(2019年の年間事業収入) – (2020年の対象月の月間事業収入) × 12

上記の算定式に表のケースを当てはめると・・・

360万 – 20万 × 12 となります。

360は年間の事業収入、20は対象月として見る3月の月間事業収入ですね。12は年間の月数です。

計算すると下記のようになります。

360万 – 20万 × 12 = 120万

120万という数字がでました。この数字があなたに給付される金額になります。

しかし、先述したように個人事業主の上限は100万円です。

そのため、120万が支払われたいところですが上限である100万円が給付されることになります。

また、計算式に当てはめて算出された金額が100万円以下の場合は計算して出た金額がそのまま給付されます。

白色申告の場合の計算方法

続いて白色申告の場合を見ていきましょう。

こちらも例を用いて説明します。

(単位:万)

2019年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2020年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

25

15

20

20

15

             

こちらも年間の事業収入は360万円。対象月は2月とするのは先述した通りです。

白色申告の場合の算定式は下記の通りです。

<算定式>

①(2019年の年間事業収入) ÷ 12

②(2019年の年間事業収入) – (2020年の対象月の月間事業収入) × 12

まずは年間の事業収入を÷ 12をします。

年間の事業収入は360万円なので、÷ 12を行うと各月30万円の売上になります。

表の通りですね。

ここからは青色申告と同じ計算方法になります。

②の算定式を表の数字から当てはめると・・・

360万 – 15万 × 12 となります。

360は年間の事業収入、15は対象月として見る2月の月間事業収入ですね。12は年間の月数です。

計算すると下記のようになります。

360万 – 15万 × 12 = 180万

180万という数字が出ました。こちらの数字があなたに給付される金額になります。

しかし、青色申告の計算方法で説明した通り、個人事業主の給付の上限金額は100万円になります。

そのため、あなたに給付されるのは上限である100万円ということになります。

以上が青色申告の場合と白色申告の場合の計算方法になります。

事前にあなたがいくら給付されるか確認するようにしておきましょう。

ケース別で適用される計算方法

ここからは主に副業の特例として認められるケースの計算方法について解説します。

具体的には下記の2つの特例があります。

・新規開業特例

・季節性収入特例

それぞれ解説していきます。

新規開業特例 2019年に開業した事業者向け

まずは『新規開業特例』です。

新規開業特例は2019年1月〜2019年12月までに開業した事業者向けの特例で、この期間に開業届を出して事業を行なっていれば対象になります。

新規開業特例の計算方法は下記の通りです。

こちらも例を出して説明します。

<例>

2019年8月創業の場合

(単位:万)

2019年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

0

20

20

50

60

2020年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

40

35

10

18

18

上記は2019年8月創業で売上が2019年と2020年の売上を表に起こしています。

この表を下記の算定式に当てはめていきます。

<算定式>

①2019年の年間事業収入を計算
② 2019年の年間事業収入 ÷ 開業月数 × 12
③50%減少の対象月の確認
④ 2020年の対象月 × 12
⑤ ②-④=給付金額

ひとつずつ当てはめていきます。

まずは①です。①は単純に2019年の年間事業収入を算出します。

そのため、「0 + 20 + 20 + 50 +60」なので、2019年の年間事業収入は『150万』になります。

① = 150万円

続いて②です。 ②は「2019年の年間事業収入 ÷ 開業月数 × 12」なので下記の通りです。

開業月数とは、開業した月から2019年12月までの月のことを指します。今回は8月に開業しているので「8月、9月、10月、11月、12月」の『5ヶ月』が開業月数となります。

開業月数で注意したいのは、開業した月から計算するのであって、売上があった月から計算することではないということです。

上記の表だと実際に売上が上がっているのは9月からですが、開業しているのは8月のため8月からの月数をカウントします。

そのため、「150 ÷ 5 × 12」となり、『360万』という数字になります。

この360万という数字があなたが昨年1月から1年間事業を行なっていた場合、事業収入として得ていた金額とする仮の数字になります。

② = 360万円

続いて③です。③では対象月が50%減になっているかを確認します。

①で算出した2019年の年間事業収入である150万を開業月数である5で割ります。

そのため、「150万 ÷ 5」 となり、『30万』という数字になります。この30万円から2020年の対象月の売上が50%減になっていれば対象となります。

表を確認いただくと2020年3月の売上が『10万』となっています。

そのため、30万円から50%以上減少しているので、2020年3月が対象月であることがわかります。

③ 対象月 = 3月

続いて④です。④は単純に2020年の対象月の売上に×12をします。

そのため、「10万 × 12」となり『120万』という数字になります。この数字が対象月の売上で1年間事業を行なった場合の2020年の年間事業収入としての数字になります。

④ = 120万

最後は⑤です。この⑤で給付金がわかります。

②で算出した仮の2019年年間事業収入である「360万」から、④で算出した仮の2020年年間事業収入である「120万」を引き算します。

そのため、「360万 – 120万」 となり『240万』が給付金額として算定できます。

しかし、繰り返しになりますが個人事業主の給付の上限は100万であるため、今回の例だと上限である100万円が給付されるということになります。

⑤ = 240万 ※給付金額:上限100万

以上が新規開業特例の計算方法になります。

季節性収入特例 収入が季節ごとにバラバラな事業者向け

続いて、『季節性収入特例』の計算方法について解説します。

季節性収入特例とは1年間のうち、ある特定の3ヶ月間で年間事業収入の50%以上を占めている人が対象になります。

こちらも例を用いて解説します。

<例>

(単位:万)

2019年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

0

150

300

250

0

0

0

0

0

0

0

0

2020年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

30

50

100

50

0

上記の通りです。

上記の表を下記の算定式に当てはめていきます。

<算定式>

基準期間の事業収入の合計 – 対象期間の事業収入の合計

上記の表だと2019年の2月〜4月の間に2019年の年間事業収入を全て稼いでいることがわかります。

そのため、先述した「ある特定の3ヶ月間で年間事業収入の50%以上を占めている」の対象となることがわかります。

この2月〜4月を基準期間とすると2019年の基準期間の事業収入の合計は『700万』となります。

続いて対象期間の事業収入の合計を見てみましょう。

持続化給付金では同月比で見ますので、対象期間は2020年2月〜4月です。

下段の2020年の2月〜4月を見てみると、事業収入の合計は「50 + 100 + 50」で『200万』となります。

それぞれを算定式に当てはめていきましょう。

基準期間の事業収入の合計は『700万』、対象期間の事業収入の合計は『200万』なので、「700万 – 200万」となり、『500万』となります。

500万が対象の給付金額ですが、個人事業主の上限給付額は100万円なので、上記の例だと100万円が支給されます。

以上が季節性収入特例の計算方法になります。

「申告をしてない」「申告が不要だった」場合の対応

持続化給付金の給付を受けるのは2019年度の確定申告書類が必要になります。

しかし、中には「赤字なので申告しなかった」「所得が低かったので確定申告が不要だった」という方もいるでしょう。

持続化給付金では、確定申告をしていない人も対象となるように代替の方法を用意していくれています。

こちらもケースごとに解説していきます。

具体的には下記の通りです。

・コロナなどの影響で2019年度の確定申告を行なっていない場合

・所得が低くて確定申告が不要だった場合

コロナの影響などで2019年度の確定申告を行なっていない場合

まずは2019年に確定申告を行なっていない場合です。

結論から言えば、下記のどちらかの書類を用意することで確定申告書の代替書類として申請することができます。

①2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税 の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)

②2018年分の確定申告書の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控え

①、②のいずれかを用意してください。市町村民税の申告書類の控えは市役所などで発行することができます。

2018年分の確定申告書類があれば、そちらで申請しても問題ありません。

その際は対象月が2018年と比較して見ますので、50%減を間違わないようにしてください。

所得が低くて確定申告が不要だった場合

続いて所得が低くて確定申告が不要だった場合です。

基本的には2019年度の確定申告を行なっていない場合と同様です。

①2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税 の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)

②2018年分の確定申告書の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控え

上記のいずれかを用意できれば申請することができます。

しかし、中には非課税であるという人もいるでしょう。そのため、あなたが非課税ならば市役所に行き「非課税証明書」を発行してきてもらう必要があります。

自治体によっては「非課税証明書」を発行していない自治体もあるので、発行してもらえない場合は他に非課税証明書の代替書類は何か確認するようにしましょう。

なお、注意点として「非課税証明書」は持続化給付金のHPで推奨されている代替書類ではないので、審査の対象外となってしまう可能性もあります。

そのため、できるのであれば①・②を用意いただくようにお願いします。

持続化給付金の申請で副業がバレるのか?

「持続化給付金を受けて副業は続けたい!でも、会社に副業がバレるのは嫌だな。」と感じる人も多いでしょう。

結論から言えば、持続化給付金の申請で副業が会社にバレる可能性はあります。

なぜなら、持続化給付金は課税対象のお金だからです。

持続化給付金は事業を継続するために給付されるお金なので、事業売上の代わりとして考えられています。

そのため、持続化給付金は事業収入として確定申告を行う必要があるのです。

確定申告を行うことで、給与所得以上の住民税の納税額になるので、会社にバレるのはこのケースが多いです。

会社にバレないようにするには住民税を自分で直接納めるようにすることです。

確定申告を行うときに住民税のチェック欄を「自分で納付」を選択することで会社にバレることを防ぐことができます。

持続化給付金を受けたら、確定申告を行うことは必須なので覚えておきましょう。

なお、持続化給付金の不正受給を行なった場合は会社にバレるだけでなく、社会的にも重いペナルティを課されますので、きちんと申請するようにしましょう。

まとめ

いかがでしたか?

今回は副業を行なっている場合の持続化給付金の対象や計算方法について解説しました。

持続化給付金は副業で事業を行なっている人の多くが対象になる制度です。

ルールをきちんと理解してしっかりと申請を行えば給付金を得ることができます。

本記事が副業で持続化給付金を申請するか悩んでいたあなたの参考になれば幸いです。

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